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個人事業主で建設業許可を取る場合の経営管理者の確認書類

建設業許可は、個人事業主でも法人でも取れます。
個人事業主で建設業許可を取って、しばらくしたら法人にするという場合は、あらためて新規で許可申請を行う必要があります。そのため、近いうちに法人にしようと思っていらっしゃる場合は、法人にしてからから建設業許可を取ったほうが手間と費用が少なく済みます。

 

さて、建設業許可の要件のうち、経営管理者(経管)は、「建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」である必要があります。
1.建設業を個人事業主で満5年経営している。
2.建設業の法人で、5年以上役員として在籍していた。
3.建設業の個人事業主を〇年+建設業の法人の役員を□年で、合計で満5年ある。
(建設業の法人とは、会社の謄本に建設業と書いてあれば良く、建設業の許可を持っていなくても構いません)
という場合に、建設業の要件である、経管になれます。

 

今回は、個人事業主で建設業を5年経営していた場合を説明します。
経管の5年経営していた証明をするために揃える書類は
1.確定申告書+青色申告書 を5年分
2.↑の金額を確認するための所得証明書(市区町村でもらいます) を5年分
3.5年分の、工事契約書か、注文書+注文請書か、請求書+銀行通帳、のどれか
です。

 

経管の5年とは、丸5年=60ヶ月の建設業工事を行っていたことが必要です。
青色申告書の場合は、月ごとの売上が載っているので、3の工事契約書などを5年×1枚=5枚で足ります。
しかし、白色申告書の場合は、年間売上しか書かれていないので『毎月建設業の工事を行っていた』という証明ができません。そこで、3の工事契約書などを5年×12ヶ月=60枚必要になります。なかなか大変です。

 

建設業許可を取る予定がある場合で、確定申告が白色の場合は、税理士さんを見つけてすぐに青色申告にしておくことをお勧めします。

↓下記は、確定申告書とセットで提出する、所得証明書です。

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